育毛サロン−株式・譲渡制限 名義書換 手数料等

育毛サロンの定款。発行する株式の総数、株券の種類、譲渡制限、株券の再発行、手数料、基準日等。

ああ頑張ります 株式会社 定款

第2章株式

【発行する株式の総数】
第5条−当会社の発行する株式の総数は、200株とする。

【株券の種類】
第6条−当会社の発行する株券は1株券、5株券、10株券、50株券及び100株券の
5種類とする。

【株式の譲渡制限】
第7条−当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなくてはならない。

【名義書換】
第8条−株式の取得により名義書換を請求するには、当会社所定の書式による
請求書に記名押印し、これに次の書面を添えて提出しなければならない。

 1.譲渡による株式の取得の場合には、株券
 2.譲渡以外の事由による株式の取得の場合には、

    その取得を証する書面及び株券

【質権の登録及び信託財産の表示】
第9条−当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

【株券の再発行】
第10条−株式の分割、併合、株券の汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。

【手数料】
第11条−前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

【基準日】
第12条−当会社は、営業年度末日の最終の株式名簿に記載された議決権を有する株主を
もってその営業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とみなす。

前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告してそのための基準日を定めることができる。
    
【株主の住所等の届出】
第13条−当会社の株主及び登録された質権者、信託株式の受託者又はその法定代理人
若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。

届出事項に変更を生じたときも、その事項につき同様となる。

 


【目次】会社の定款−育毛サロン設立 株式 利益配当

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