ああ頑張ります 株式会社 定款
第3章 株主総会
【招集】
第14条−当会社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
【議長】
第15条−株主総会の議長は、社長がこれに当たる。
社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定める順序により、他の取締役がこれに当たる。
【決議の方法】
第16条−株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。
第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役
【取締役及び監査役の員数】
第17条−当会社の取締役は5名以内とし、監査役は2名以内とする。
【取締役及び監査役の選任の方法】
第18条−当会社の取締役及び監査役は、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の選任については、累積投票によらない。
【取締役及び監査役の任期】
第19条−取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまで、又監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
【取締役会の招集及び議長】
第20条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。
社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従って他の取締役がこれに代わる。
取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役に対して発するものとする。
ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
【役付取締役】
第21条 取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長1名を選任し、必要に応じて、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。
【代表取締役】
第22条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。取締役会の決議をもって前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。
【報酬】
第23条取締役及び監査役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。
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